許可が必要な行為
園内で次の行為をしようとするときは、事前の許可が必要になりますので、お電話でご連絡下さい。
電話 | 0250-24-6465 |
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- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために植物園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
- ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
行為許可申請書様式 | PDF File | EXCEL File |
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また、次の場合、許可利用料は免除されます。
行為許可申請書とあわせて、減免申請書をご提出下さい
減免申請書様式 | PDF File | EXCEL File |
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- 国、県、市町村その他の公共団体が主催又は共催する事業のため使用する場合
- 県が後援又は賛助する事業のため使用する場合(営利を目的としないものに限る。)
- 公園の健全な利用を目的とする事業のために使用する場合(営利を目的としないものに限る。)
許可利用料
区分 | 単位 | 金額 |
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競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをすること | 1m2/1日 |
47円 |
ロケーション又は業として写真の撮影をすること | ロケーション1件/1日 |
17,300円 |
写真の撮影カメラ1台/1日 |
640円 |
また、次の場合、許可利用料は免除されます。
- 国、県、市町村その他の公共団体が主催又は共催する事業のため使用する場合
- 県が後援又は賛助する事業のため使用する場合(営利を目的としないものに限る。)
- 公園の健全な利用を目的とする事業のために使用する場合(営利を目的としないものに限る。)