新潟県立植物園
利用案内
許可が必要な行為
園内で次の行為をしようとするときは、事前の許可が必要になりますので、
お電話でご連絡下さい。  電話|0250-24-6465
物品を販売し、又は頒布すること。
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために
 植物園の全部又は一部を独占して利用すること。
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
・行為許可申請書様式
また、次の場合、許可使用料は免除されます。
行為許可申請書とあわせて、減免申請書をご提出下さい
・減免申請書様式
国、県、市町村その他の公共団体が主催又は共催する事業のため使用する場合
県が後援又は賛助する事業のため使用する場合(営利を目的としないものに限る。)
公園の健全な利用を目的とする事業のために使用する場合(営利を目的としないものに限る。)
許可使用料
区分 単位 金額
物品を販売し、または頒布すること 1人/1日 740円
競技会、集会、展示会その他
これらに類する催しをすること
1m2/1日 45円
ロケーション1件/1日 16,500円
ロケーション又は業として
写真の撮影をすること
写真の撮影カメラ1台/1日 610円
*シルバー料金で入館される方は、生年月日等を証明できる物の提示が必要です
また、次の場合、許可使用料は免除されます。
国、県、市町村その他の公共団体が主催又は共催する事業のため使用する場合
県が後援又は賛助する事業のため使用する場合(営利を目的としないものに限る。)
公園の健全な利用を目的とする事業のために使用する場合(営利を目的としないものに
限る。)
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